第1条(申込)
株式会社インターコミュニケーションズの海外用携帯電話回線(携帯電話端末に挿入されているSIMカードと呼ばれるICチップのことを指し、以下、単に回線という)の契約者(以下、契約者という)は、本契約約款を承諾の上、株式会社インターコミュニケーションズまたはその定める代理店(以下、当社という)に、回線(韓国の携帯電話など、構造上回線と一体化している場合は携帯電話を含む)の利用の申込を行うものとします。当社が申込を承諾した時点で、申込者と当社との間に、海外用携帯電話回線の利用契約が成立するものとします。ただし、在庫状況や携帯電話会社の事情により、申込みを受けた回線を直ちに提供できない場合があります。
第2条(契約期間)
当社が申込を承諾した後、契約者に回線(携帯電話を含む場合あり)をお届けいたします。契約は6ヵ月単位とし、回線をお届けした日の翌日を起算日として、6ヵ月後の月の末日までを契約期間とします。契約期間満了日の1ヵ月前までに、電子メールを含む書面による解約の申入れがない限り、契約は6ヵ月単位で自動更新されるものとします。
第3条(月額基本料)
月額基本料は月単位で計算し、契約月の月額基本料は日割とします。その場合の日割額は、月額基本料を当該月の日数で除した数に、日割日数(回線の契約日から当該月の末日まで)を乗じて計算するものとします。月額基本料は、消費税を加算して請求いたします。
第4条(通話料)
通話料は分単位課金とし、海外の携帯電話会社が発行する通話明細に基づき計算し、各国ごとに適用されている通話種別(SMS含む)ごとの料金単価を利用分数に乗じた金額とします。通話料は、毎月末日の時点で海外の携帯電話会社から当社に届いている最新の通話明細を元に計算し、請求するものとします。海外の携帯電話会社の都合により、国際ローミングなど一部の通話料が該当月以降に分かれて請求される場合がありますが、その場合は翌月以降の請求に加算するものとします。当社がご案内するサービス以外の有料サービスを利用した場合も請求対象となり、実費を当該月の月末の為替レートで円換算し、これに係数1.5を乗じて算出した金額を請求するものとします。その場合、違約金を申受ける場合があります。通話料の消費税は非課税といたします。
第5条(通話基本料)
契約者は、毎月の最低通話料として回線1台につき3,000円分の通話料を通話基本料として利用するものとします。毎月の通話料の合計額が通話基本料である3,000円を超える場合は通話基本料は適用されないものとし、実際の通話料の合計が通話基本料の3,000円に満たない場合は、通話基本料として毎月3,000円を支払うものとします。ただし、通話基本料と実際の通話料との差額は、翌月の通話料原資として繰り越せるものとし、この繰り越しは契約終了まで継続できるものとします。複数回線契約の場合、通話基本料の計算は、すべての回線の合算で行うものとします。
第6条(端末のレンタル)
携帯電話端末が必要な場合は、レンタルにより利用できるものとします。この場合、契約者は月額1,050円(消費税込)のレンタル料を負担するものとします。端末レンタル期間の最低単位は、24ヵ月とします。契約月のレンタル料は日割とします。日割の計算式は、第3条(月額基本料)の計算式に準じます。レンタル期間中に端末を紛失した場合もしくは破損により端末が使用できなくなった場合は、24ヵ月の期間が終了するまでのレンタル料残額を、違約金として負担するものとします。端末レンタルを利用する場合、あわせて専用充電器を無料にて貸与するものとします。但し、専用充電器を紛失・破損した場合、違約金として7,350円(消費税込)を負担するものとします。
第7条(支払方法)
料金の支払方法は、振込もしくはクレジットカードに限ります。支払期限は、振込の場合は毎月末日締め翌月末日払いとし、クレジットカードの場合は毎月末日締めとした後、翌日以降にカード決済するものとします。料金が所定の期日に決済できなかった場合、料金に加え遅延損害金(年率14.6%)を負担するものとします。
第8条(回線停止)
回線を滅失・毀損した場合または盗難にあった場合、契約者は速やかに当社に申出るものとします。回線を紛失してから当社に申出るまでの間に第三者が回線を使用した場合、その善意悪意にかかわらず料金は契約者が負担するものとします。回線を停止する場合、回線停止手数料として1台につき5,250円(消費税込)を負担するものとします。
第9条(善管注意義務)
契約者は、回線およびレンタル端末を、当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用または管理するものとします。
第10条(免責事項)
契約者は、回線・携帯電話端末・携帯電話会社の通信設備に不具合が生じ、回線を本来の目的に利用することができなかったことにより損害が発生したとしても、当社はその原因の如何を問わず、契約者に対して損害賠償の責を一切負わないものとします。
第11条(契約の解約)
本契約を解約する場合、契約者は契約期間が満了する1ヵ月前までに電子メールを含む書面にて解約の通知を当社にしなければならない。契約期間中に中途解約する場合、契約者は契約期間満了までの月額基本料、通話基本料、端末レンタル料を解約違約金として負担することにより、即時に解約することができるものとします。
第12条(契約の強制解除)
契約者の行為が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に予告なく契約を強制的に解除できるものとします。その場合、回線停止による使用差し止めとなりますが、料金の払戻しは行いません。
(1)申込内容に偽りがあった場合
(2)料金の支払義務を怠った場合
(3)契約者の信用力が著しく低下したと当社が認めた場合
(4)第14条に定める禁止事項のいずれかに該当した場合
第13条(期限の利益の喪失)
前条に定める契約の強制解除があった場合、契約者は期限の利益を失い、当社は直ちに債権の回収ができるものとします。
第14条(禁止事項)
契約者は、次に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)回線の第三者への譲渡・貸与または質入その他の担保に供する等の行為
(2)当社が契約者に提供する取扱説明書に記載された使用方法以外の方法で使用すること
(3)回線の加工、改造、分解、損壊、回線に記録されたプログラムの変更、その他回線の機能に支障を与える行為
第15条(報告義務)
契約者は、次に該当する場合が発生または発見した時点で、速やかに当社に報告するものとします。報告を怠った場合に契約者に生じた損害について、当社は一切その責任を負わないものとします。
(1)住居や連絡先など、申込に記入した内容に変更があった場合
(2)回線を破壊・盗難・紛失、もしくは解約後または契約終了後に回線を返送できない場合
(3)回線や端末が正常に作動しないなどの異常が発生した場合
第16条(秘密保持)
契約者および当社は、相互の取引を通じて知り得た相手側の営業上その他一切の情報を機密として扱い、契約の有効期限中のみならず終了後においても、相手側の書面による事前承諾なくして、いかなる第三者にも開示・漏洩してはならないものとします。
第17条(契約終了後の回線返却)
利用者は契約終了後の当社への回線返送について、以下の内容に同意したものとします。
(1)回線停止処理を施すため、契約終了後は回線を当社に返却するものとします。ただし、紛失など止むを得ない理由がある場合はこの限りではないものとします。
(2)韓国の携帯電話など、構造上携帯電話端末と一体化している回線を契約している場合は、携帯電話端末を契約終了後7日以内に当社に返却するものとします。
第18条(個人情報の取扱)
当該サービスの申込者は、本項に定める個人情報につき必要な保護措置を行った上で以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)与信管理ため、以下の個人に関する情報(以下、個人情報という)を収集、保存、利用すること。1.氏名、生年月日、住所、電話番号等、申込者が申込時に届出た事項 2.申込者と当社との契約内容に関する事項 3.申込者の支払状況
(2)以下の目的のために個人情報を利用すること。1.付帯サービスの提供 2.マーケティング活動、商品開発 3.当社または委託先(当社と業務委託契約を締結している法人または個人)等の営業案内。ただし、申込者が当該営業案内について中止を申出た場合、業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
(3)当社または当社の子会社が当社のサービス等を提供するため、個人情報のうち本項の(1)1および2の個人情報を共同利用すること。
(4)当社の業務を第三者に委託する場合に、業務遂行上必要な範囲で個人情報を当該委託先に預託すること。
第19条(その他の契約者の承諾事項)
契約者は、次の事項を承諾の上で契約するものとします。
(1)通話は無線通信であるため、一般の携帯電話と同様に傍受されるおそれがあります。
(2)海外の携帯電話会社が定めるサービスエリア内で回線を利用しても、利用環境およびネットワークの状況により利用できない場合があります。
(3)回線は精密電子部品のため、通常想定される使用下でも不具合が発生するおそれがあります。
(4)当局から要請があった場合、契約者の個人情報を当局に提出する場合があります。
(5)利用者は取扱説明書に記載された方法に従って利用するものとします。
(6)上記(1)から(4)の場合、および(5)に反して発生した損害について、当社は一切責任を負いません。
第20条(本契約約款の変更)
本契約約款は予告なく変更される場合があります。この場合、契約者は、変更後の契約約款に従うものとします。
第21条(裁判の管轄)
当社と契約者の間で争いがあった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第22条(契約約款外の事項)
本契約約款以外に当社と契約者の間に別途取り決めがある場合、それを優先します。
平成19年5月1日現在
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